区 分 |
漁船 | 摘要 | |||
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第一種 小型漁船 |
第二種 小型漁船 |
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係 船 設 備 |
係船索 | 2本 | 2本 | ||
アンカー(いかり) | 1個※ | 1個 | ※定置網等操業区域が特定で、かつ、近距離であって錨泊しないものは不要。 | ||
アンカーチェン又は索 | 1本※ | 1本 | |||
救 命 設 備 |
小型船舶用膨張式救命いかだ | - | 定員の100% | ||
小型船舶用救命胴衣 | 定員と同数 | 定員と同数 | ・第一種小型漁船で、いかだ又は浮器を備え付けた場合はそれらの収容人員と同数を減じることかできる。 | ||
小型船舶用救命浮環 | 1個 | 2個 | ・第一種小型漁船は小型船舶用救命浮輪でもよい。 | ||
小型船舶用信号紅炎 | 2個 | - | ・無線電話又はトランシーパーを備えつけているものは不要。 ・信号紅炎でも可。 |
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小型船舶用自己点火灯 | - | 1個 | |||
小型船舶用自己発煙信号 | - | 1個 | |||
小型船舶用火せん | - | 6個 | |||
遭難信号自動発信器 | - | 1個 | |||
消 防 設 備 |
小型船舶用粉末消化器又は小型船舶用液体消化器 | 2個※ (1)※ |
4個 | ( )は船外機船の場合。 ※消防用手おけ又はバケツを備えつけているものはl個減じてもよい ・無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること。この場合液体又は粉末消化器1個減じてよい。 |
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予備消火剤 | - | 2個分 | ・規定数以上の消化器に充てんされている消火剤でもよい。 | ||
排 水 設 備 |
ビルジボンプ(動力又は手動) | 1台※ | 各1台 | ※船外機船はパケツ(消防用と兼用可)及びあかくみ各I個でよい。 | |
機 関 設 備 |
噴射弁 | - | 1個 | ・ディーゼル機関を備え付けているものに限る。 | |
噴射ボンプの動作部分(プランジャー、弁、バネ等) | - | 1個分 | |||
噴射管及び接合金具 | 1シリンダ分 | 1シリンダ分 | |||
点火ブラグ | 1個 | 2個 | ・火花点火機関を備え付けているものに限る。 | ||
航 海 用 具 |
号鐘 | 1個 | 1個 | ・全長12m未満のものは不要。 | |
時計 | 1個 | 1個 | ・船長の所持品でよい。 | ||
双眼鏡 | - | 1個 | |||
気圧計(晴雨計) | - | 1個 | |||
コンパス | 1個 | 1個 | |||
船 灯 |
マスト灯又は前灯※1※3 | 1個 | 1個 | ※1・※2:全長7m未満かつ速力7ノット以下のもので、備考に掲げるものは、※1に、それ以外のものは※l、※2に代えて小型船舶用白灯(停泊灯と兼用可)I個でよい。 ※3:全長12m未満のもので漁船の備考に褐げるものにあっては、※lに、それ以外のものにあつては、※3に代えて小型船舶用白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい。 |
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げん灯又は両色灯※2 | 1対 | 1対 | |||
船尾灯※2※3 | 1個 | 1個 | |||
停泊灯 | 1個 | 1個 | |||
紅灯 | 2個 | 2個 | |||
漁業灯 | 1式 | 1式 | ・備考を参照のこと。 | ||
漁業形象物 | 1式 | 1式 | ・備考を参照のこと | ||
黒色球形形象物 | 3個 | 3個 | ・全長12m末満のものは2個でよい。 | ||
黒色円すい形形象物 | 1個 | 1個 | ・帆を有しないものは不要。 | ||
航 海 用 具 |
汽笛 | 1個 | 1個 | ・全長12m未満のものは不要。 | |
国旗 | - | 1枚 | |||
国際信号旗 | - | NC2旗 | |||
シーアンカー | - | 1個 | |||
海図 | - | 1式 | |||
音響信号器具 | 1個 | 1個 | ・号鐘又は汽笛を備え付けているものは不要。 | ||
その他 | アンモニア防毒マスク | 2個以上 | 2個以上 | ・アンモニア式冷却機の設備を有するものに限る | |
一 般 設 備 |
ドライバー | 1組 | 1組 | ||
レンチ | 1組 | 1組 | ・モンキレンチでもよい。 | ||
プライヤー | 1個 | 1個 | |||
プラクレンチ | 1個 | 1個 | ・ディーゼル機関は不要。 |
備考 漁業灯及び漁業形象物の備え付けは下表によること。
漁船の種類 | 夜間 | 昼間 | |
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けた網その他の漁具(操縦性能を制限するものに限る。)を水中て引く方法により漁ろうに従事するもの。 (例)けた網漁業、トロール漁業、打瀬漁業、船びき網、手操網 |
甲種又は乙種緑灯1個 小型船舶用白灯(注)1個 |
黒色鼓形形象物又はかご1個 | |
網、なわその他の漁具(操縦性能を制限するものに限る
。)により漁ろうに従事するもの。 (例)延縄、流網、刺網、 施網、敷網漁業 |
漁具を水平距離150メートルを超えて、船外に出さないもの。 | 小型船舶用紅灯I個 (上表中の紅灯と兼用してよい) 小型船舶用白灯(注)1個 |
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漁具を水平距離I50メートルを超えて、船外に出すもの。 | 小型船舶用紅灯I個 (上表中の紅灯と兼用してよい) 小型船舶用白灯(注)2個 (うち1個は上表中の停泊灯と兼用してよい |
黒色鼓形形象物又はかご1個 黒色円すい形形象物1個 |
(注)全長7メートル未満かつ速力7ノット以下の船舶及び小型遊漁兼用船であってマスト灯(前灯)に代えて小型船舶用白灯1個を備え付けているものにあっては1個減じてよい。
CATALOG VOL.1
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