法定備品一覧表【小型遊漁業兼用船】




遊漁の間の航行区域 平水及び限定沿海区域 沿海区域 摘要
漁ろうの間の航行区域(海里) 12以下 12超え
100以下
100超え 12以下 12超え
100以下
100超え



係船索 2本 2本 2本 2本 2本 2本  
アンカー
(いかり)
1個※1 1個※2 1個 1個※1 1個※2 1個 ※錨泊しないものは不要。
※定置網等操業区域が特定で、かつ、その区域が近距離であって錨泊しないものは不要。
アンカーチェイス又は索 1本※1 1本※2 1本 1本※1 1本※2 1本



小型船舶用膨張式救命いかだ
[限沿5トン以上旅客船]
-
[定員の50%]※
-
[定員の50%]※
定員の100%
[定員の100%]
定員の50%※ 定員の50%※ 定員の100% ※小型船舶用救命浮器でもよい。
小型船舶用救命胴衣
[限沿5トン以上旅客船]
定員分◇
[定員分]
定員分※
[定員分]
定員分
[定員分]
定員分 定員分 定員分 ◇小型船舶用救命クッションでもよい
◇※最大搭載人員を収容しうる救命いかだ又は救命浮器がある場合はなくてもよい。
小型船舶用救命浮環
[限沿5トン以上旅客船]
1個※
[2個※]
1個
[2個※]
2個
[2個]
2個※ 2個※ 2個 ※小型船舶用救命浮輪でもよい。
小型船舶用信号紅炎
[限沿5トン以上旅客船]
2個※1
[-]
2個※2
[1個(0)]
2個※1
[-]
- 1個(0) - ・信号紅炎でも可
※I:川のみを航行する船舶、無線電話を有する船舶は不要。
※2:無線電話を有するものは不要( )内は無線電話又はトランシーバーを備え付けた場合。
信号紅炎
[限沿5トン以上旅客船]
-
[1個]
-
[1個]
-
[1個]
1個 1個(1) 1個  
小型船舶自己点火灯
[限沿5トン以上旅客船]
-
[1個]
-
[1個]
1個
[1個]
1個 1個 1個
小型船舶用自己発煙信号
[限沿5トン以上旅客船]
-
[1個]
-
[1個]
1個
[1個]
1個 1個 1個
小型船舶用火せん
[限沿5トン以上旅客船]
-
[2個]
-
[2個]
6個
[6個]
2個 2個 6個
発煙浮信号
[限沿5トン以上旅客船]
-
[1個]
-
[1個]
-
[1個]
1個 1個 1個
信号自動発信機 - - 1個 - - 1個



小型船舶用粉末消化器
又は液体消化器
[限沿5トン以上旅客船]
2個※
(1)※
[3個(2)]
2個※
(1)※
[3個(2)]
4個
[4個]
3個
(2)
3個
(2)
4個
( )内は船外機船又は無動力船の場合
※消防用手おけ又はバケツを備え付けているものは一個減じてもよい。
・無尽の機関室には自動拡散型の消化器を備えること、この場合液体又は粉末消化器一個を減じてよい。
遭難信号自動発信機 - - 2個分 - - 2個分 ・規定以上の消化器に充てんされている消化剤でもよい。



ビルジポンプ
(動力又は手動)
- 1台※ 各1台 1台 1台 各1台 ※船外機船はバケツ(消防用と釜用可)及びあかくみ各1個でよい
バケツ
(消防用と釜用可)及ぴあかくみ
各1台 - - - - - ・ビルジポンプを有する場合は不要
・船外機船はパケツ(消防用と釜用可)1個でよい



噴射弁 - - 1個 1個 1個 1個 ・ディーゼル機関を備え付けているものに限る。
噴射ポンプの動作部品
(ブランジャー、弁、バネ等)
- - 1個分 - - 1個分
噴射管及 び接合金具 - 1シリンダ分 1シリンダ分 1シリンダ分 1シリンダ分 1シリンダ分
点火プラグ - 1個 2個 1個 1個 2個 ・火花点火機関を備え付けているものに限る。



号鐘 1個 1個 1個 1個 1個 1個 ・全長12m未満のもの及び湖川のみを航行するものは不要
時計 1個 1個 1個 1個 1個 1個 ・船長の所持品でよい
双眼鏡 - - 1個 1個 1個 1個  
気圧計(晴雨計) - - 1個 1個 1個 1個
測定機械 - - - - - -
コンパス - 1個 1個 1個 1個 1個
ラジオ - - - 1台 1台 1台 ・短波受信可能なもの

マスト灯又は前灯
※1・※4
1個※3 1個 1個 1個 1個 1個 ※1・※2:全長7m未満かつ速力7ノット以下のもので、漁船の備考に掲げるものは、※1に、それ以外のものにあっては、※1、※2に代えて小型船舶用白灯(停泊灯兼用可)1個でよい。
※3:昼間のみ航行するものは不要
※4:全長12m未満のもので漁船の備考に掲げるものは※1に、それ以外のものにあっては※4に代えて小型船舶用白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい。
※5:全長12m未満のものであって、港域、航路等をひんぱんに航行するもの以外は省略できる。
げん灯又は両色灯
※2
1対※3 1対 1対 1対 1対 1対
船尾灯
※2・※4
1個※3 1個 1個 1個 1個 1個
停泊灯 1個※3 1個 1個 1個 1個 1個
紅灯 2個※3※5 2個 2個 2個※5 2個 2個
漁業灯 1式 1式 1式 1式 1式 1式 ・漁船の備考を参考のこと。
漁業形象物 1式 1式 1式 1式 1式 1式
黒色球形形象物 3個※1 3個※2 3個※2 3個※1 3個※2 3個※2 ※l:全長12m未満のものは不要 ただし、港域、航路等をひんぱんに航行するものは2個、錨泊するもの(全長7m未満のものにあっては水道等で錨泊するものに限る)は1個とする。
※2:全長12m未満のものは2個でよい
黒色円すい形形象物 - 1個 1個 - 1個 1個 ・帆を所有しないものは不要。
汽笛 1個 1個 1個 1個 1個 1個 ・全長12m未満のもの及び湖川のみを航行するものは不要。
国旗 - - 1枚 - - 1枚  
国際信号旗 - - NC2旗 NC2旗 NC2旗 NC2旗
シーアンカ - - 1個 - - 1個
海図 - - 一式 一式 一式 一式
音響信号器具 1個※ 1個 1個 1個 1個 1個 ※笛でもよい
・号鐘又は汽笛を備え付けているものは不要。



アンモニア防毒マスク - 2個以上 2個以上 - 2個以上 2個以上 ・アンモニア式冷却器の重量を有するものに限る。
ドライバー 1組 1組 1組 1組 1組 1組  
レンチ 1組 1組 1組 1組 1組 1組 ・モンキレンチでもよい。
ブライヤー 1個 1個 1個 1個 1個 1個  
プラグレンチ 1個 1個 1個 1個 1個 1個 ・ディーゼル機関は不要。

(注)旅客船の中には、旅客定員I3人以上の場合の小型遊漁兼用船も含まれる。
備考 湖川のみを航行区域(漁ろうの場合、遊漁の場合とも)とする小型遊漁兼用船に備え付けなけれはならない船灯は、下表によってもよい。

夜間航行する他船のいる湖川のみを夜間航行するもの 白色灯 1個
夜間航行する他船のいないダム又は湖を夜間航行するもの 携帯用白色灯(懐中電燈でもよい) 1個




CATALOG VOL.1

マリンヴァンス
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